9月17日、貴州省普安県司法局が通知を発令し、地元の弁護士が暴力団対策(悪勢力撃退)関連の事件を担当する際、弁護意見が罪名の性質変更に関わる場合、県司法局に報告して検討を受け、承認を得てからでなければ意見を述べてはならないとし、各法律事務所に厳格な執行を求めたことがネット上で伝えられた。
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