上海・広州・江西が商業用地使用権の更新管理措置を制定、更新料は地価の70%を下らない
2026年、上海・広州・江西の3地域が商業用地使用権の更新管理措置または業務指導意見の実施を公告し、商業不動産の期限到来時の更新には、期限到達日の基準地価(床面積単価)の70%以上の費用を納付すること、または社会公共の利益を理由に土地を回収することが規定された。10以上の省がすでに制定を完了し、実施準備中である。
2026年、上海・広州・江西の3地域が商業用地使用権の更新管理措置または業務指導意見の実施を公告し、商業不動産の期限到来時の更新には、期限到達日の基準地価(床面積単価)の70%以上の費用を納付すること、または社会公共の利益を理由に土地を回収することが規定された。10以上の省がすでに制定を完了し、実施準備中である。