明の万暦45年、両淮巡塩御史・雲石鎮が綱塩法を施行 1617 ·確認済み ·重要度 II ·情報源 1 ·揚州, 江蘇 明の万暦45年、両淮巡塩御史の雲石鎮が綱塩法を施行し、塩を運ぶ商人の資格を世襲の営業免許に変えた。徽商はこれを独占し、養痩馬など揚州特有の商いを生み出した。