9月28日、国家税務総局は「全国税務行政処罰裁量基準(2026年版)」を発表し、社会保険料を全国統一の税務処罰裁量の範囲に組み込んだ。使用者が社会保険料を納付しない、または納付不足の場合、期限を定めて納付を命じられた後も期限を過ぎてなお納付しないときは、滞納額の最高3倍の罰金に処することができる。新規則は2026年11月1日から施行される。
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李老师不是你老师
2026-10-12 14:55 · 国家税务总局发布2026年版税务行政处罚裁量基准,将社保纳入全国统一处罚范围,单位欠缴社保逾期不缴最高可处三倍罚款,新规11月1日施行,10月11日登上微博热搜引发热议。
一次情報
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前後関係 CONTEXT
原因
未記録
この事件
国家税務総局が裁量基準を発表、単位が社会保険料を滞納した場合、最高で3倍の罰金に処される可能性
2026.09.28 · 報道あり
結果
未記録
国家税務総局が裁量基準を発表、単位が社会保険料を滞納した場合、最高で3倍の罰金に処される可能性 9月28日、国家税務総局は「全国税務行政処罰裁量基準(2026年版)」を発表し、社会保険料を全国統一の税務処罰裁量の範囲に組み込んだ。使用者が社会保険料を納付しない、または納付不足の場合、期限を定めて納付を命じられた後も期限を過ぎてなお納付しないときは、滞納額の最高3倍の罰金に処することができる。新規則は2026年11月1日から施行される。
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